お知らせ

2023/03/07 お知らせ

医療機関向け(インフォームドコンセント・説明同意)

医療行為を行う上では、インフォームド・コンセント(医師が患者に対して医療行為の内容・危険・利害得失・代替処置の有無などを十分に説明し、患者がこれを理解したうえで同意をすること)を得ることが重要です。

医療行為を行った結果として、不幸にも患者に不利益な結果が発生した場合に、インフォームド・コンセントが得られていないと、患者・ご家族からの苦情・クレームとなってしまったり、説明義務違反として法的責任(損害賠償責任)が発生するケースもございます。

後日のトラブルを防ぐために、インフォームド・コンセントを得たことについて、診療録上で保存しておくことが有用です。具体的には、説明同意書を作成・取得しておくことが望ましいです。また、説明同意書を利用して、患者に説明を行ったことについて、カルテに記載しておくことも大切です。

説明同意書をどのよう作成すべきかなどについてのご相談も承っています。お気軽にお問合せいただければ幸いです。

2023/03/07 弁護士木村環樹

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