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2023/02/20 お知らせ

医療機関向けコラム(応招義務)

医師法19条1項では「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」、歯科医師法19条1項では、「診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されています。いわゆる「応招義務」を定めた規定です。

ここで問題となるのが、どのような場合に「正当な事由」があると言えるかについてです。この点について、医政発1225第4号(応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について)が参考になります。

重要な要素としては、①患者の緊急対応が必要かどうか(病状の深刻度)、②診療を求められたのが診察時間内か時間外か、③患者との信頼関係です。

「正当な事由」があると言えるかについては、上記通知を参考の上で、対応する必要があります。個別具体的なケース毎に判断する必要がありますので、判断にお悩みの場合にはご相談ください。

*本コラムは2023年2月20日時点の情報を基に作成しています。

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