2025/07/01 お知らせ
弁護士顧問契約の活用具体例【問題従業員に対する指導書・警告書】
正当な理由がないにもかかわらず、遅刻が多い、業務遂行上のミス・遅延が多いなどの従業員がいる場合、上司や先輩から、注意・指導がなされているかと思います。通常の注意・指導で改善が見られれば、特段問題はありませんが、通常の注意・指導を行っても、改善が見られないケースがあります。このような場合、従業員に対し、指導書・警告書などの文書を交付することが有用です。従業員に注意・指導をより真摯に受け止めてもらうことができますし、また、従業員との間で何らかのトラブルとなった場合、注意・指導の内容を文書で残しておくことはトラブル予防の観点からも有用です。従業員向けの指導書・警告書についても、注意・指導内容をお教えいただければ、弁護士にて書面を作成させていただきます。